会規約

泉区ケアマネフォンテ 会規約
泉区ケアマネフォンテ 役員規則
泉区ケアマネフォンテ 会計規則
泉区ケアマネフォンテ 賛助会員規則

泉区ケアマネフォンテ 会規約

泉区介護支援専門員連絡会(泉区ケアマネフォンテ)
会規約

第1章 総則

第1条(名称)
本会は、泉区介護支援専門員連絡会と称し、通称を「ケアマネフォンテ」とする。

第2条(目的)
本会は、次の各号に掲げる事項を目的とする。
一 会員相互の親睦を図り、意見交換及び情報交換の場を設けること
二 職能団体として行政及び他職種団体等に対して意見を発信すること
三 行政及び他職種団体等と連携し、交流を図ること
四 会員たる介護支援専門員の資質の向上を図ること
五 会員の所属する介護支援事業所の便宜を図ること

第3条(事業)
本会は、前条各号に掲げる目的を達するため、次の各号に掲げる事業を行う。
一 会員相互の親睦を図り、会員相互が意見を交換し、情報を交換するための事業
二 行政及び他職種団体等に対して意見を発信するための事業
三 行政及び他職種団体等と連携し、交流するための事業
四 居宅介護支援事業所と地域の連携強化を図るための事業
五 介護支援専門員の資質向上に資するための事業
六 法令順守及び介護支援事業所の適正な運営に資するための事業
七 その他、本会の目的を達成するための事業及び前各号に掲げる事業に付帯する事業

第2章 会員等

第4条(会員の種別)
本会の会員は、次のとおりとする。
一 正会員 横浜市泉区に所在地を置く指定居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員
二 副会員 正会員となることができる者以外の介護支援専門員
三 賛助会員 当会の活動に賛同する者

第5条(賛助会員)
賛助会員については、賛助会員規則を制定して詳細を定める。

第6条(入会)
1 本会の活動に賛同し、入会を希望する者は、本会の定める入会申込書により入会の申し込みをしなければならない。ただし、入会の申し込みをした者が、過去2年以内に除名された者であるときは、総会の承認がなければ入会できない。
2 前項の入会申込書の形式は、役員会でこれを定める。

第7条(退会)
1 会員は、1か月前に予告をすることで、いつでも本会を退会することができる。ただし、年度の途中で退会した場合でも、納入した会費の返還は行わない。
2 前項に定める場合のほか、会員に次の各号に掲げる事実が生じたときは、会員は会員たる資格を喪失し、本会を退会する。
一 正会員又は副会員が介護支援専門員の資格を喪失したとき
二 正会員の所属する指定居宅介護支援事業所がその指定を取り消されたとき
三 賛助会員が法人等である場合において当該法人等が解散その他の理由により存続しなくなったとき
四 除名されたとき
五 会員が入会した年度内に年会費を納入しなかったとき
六 会員が、入会した次年度に開催される通常総会の日までに更新の手続きを行わなかったとき
3 第1項ただし書きの規定は、前項の規定により退会となった場合に準用する。

第8条(除名)
1 会員は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、総会の決議により除名することができる。
一 本会の名誉又は評判を著しく傷つけたとき
二 会員の所属する指定居宅介護支援事業所が当該指定の全部又は一部の効力を停止する処分を受けたとき
三 本会の活動を妨害し、会員に不利益を生じさせたとき
四 その他、著しい非行があったとき
2 前項の決議は、議決権を有する会員の3分の2以上の多数をもってしなければならない。
3 第1項の決議を行うに際しては、決議の対象となる会員は議決権を有しない。

第9条(会費)
会員は、本会が別に定める会計規則により会費を納入しなければならない。

第10条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、これを事業年度とする。

第3章 役員

第11条(役員)
1 本会には、次の役員を置く。
一 代表 (1名)
二 副代表(1名以上)
三 書記 (1名以上)
四 広報 (1名以上)
五 会計 (1名以上)
六 横浜市介護支援専門員連絡協議会担当 (1名以上)
七 多職種連携担当 (1名以上)
八 その他、役員会が必要と認める役員
2 前項の役員は、兼任を妨げない。
3 代表は、本会を代表し、総会、管理者会及び役員会の議長となる。
4 前項に定めるもののほか、役員については、役員規則で詳細を定める。

第12条(選任)
役員は、正会員の中から、管理者会が推薦し、総会の決議によって選任する。

第13条(任期)
1 役員の任期は2年とし、1年ごとにその半数を改選する。ただし、再任を妨げない。
2 前項の役員の任期は、役員として選任された総会の日から、任期の満了する年度の次の年度の総会の日までとする。

第14条(解任)
1 役員は、総会の決議により解任することができる。
2 前項の決議を行うに際しては、当該決議の対象となる会員は議決権を有しない。

第4章 組織

第15条(組織)
本会には、次の各号に掲げる組織を置く
一 総会
二 管理者会
三 役員会

第16条(総会)
1 本会の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
2 通常総会は、毎事業年度に1回開催する。
3 管理者会及び役員会は、必要があると認めるときは、臨時総会の開催を決議することができる。
4 総会は、代表が招集する。
5 総会の議決権は、正会員のみが有する。
6 総会は、正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、正会員が書面その他役員会の定める方法により他の正会員に議決権を委任する旨の意思表示したときは、これを出席したものとみなす。
7 総会の議事は、この規定に特別の定めがある場合を除き、出席者の過半数をもって決する。
8 総会は、次の事項を決定する。
一 事業計画及び事業報告の承認
二 予算及び決算の承認
三 役員の選任及び解任
四 本規約の変更
五 その他、本会の運営に関する重要な事項
9 総会の議長は、第11条第3項の規定により、代表が務める。
10 総会は、役員会の決定により、書面又はオンラインで開催することができる。

第17条(管理者会)
1 管理者会は、正会員たる介護支援専門員が所属する居宅介護支援事業所の管理者又は管理者に準ずる決定権を持つ者によって構成する。ただし、1居宅介護支援事業所につき、管理者会に参加できる者は1名に限る。
2 管理者会に出席する者は、正会員に限る。
3 管理者会は、代表が招集し、原則として年2回開催する。
4 管理者会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
5 管理者会は、事業者間の関係強化を図るとともに、次の各号に掲げる事項を決定する。
一 次年度の事業計画案
二 次年度の役員の推薦
三 本会が職能団体として発信する意見
四 その他、本会の運営に関する事項
6 前条第10項の規定は、管理者会に準用する。

第18条(役員会)
1 役員会は、役員によって構成する。
2 役員会は、総会及び管理者会の決議に従って本会の事務を執行する。
3 役員会は、代表の決定により、書面又はオンラインで開催することができる。

第19条(定例会)
1 定例会は、原則として、年に5回以上開催する。
2 定例会は、第3条に定める事業の範囲内において行われるものでなければならない。

第20条(部会)
1 役員会は、必要に応じて、部会を設置することができる。
2 前条第2項の規定は、部会に準用する。

第5章 雑則

第21条(規約の改定)
1 本規約の改定は、総会の決議を必要とする。
2 前項の決議は、正会員の3分の2以上の多数をもってしなければならない。

第22条(規則又は細則)
 この規約に定めるもののほか、本会の事務手続に関する事項について必要があるときは、役員会で規則又は細則を定める。

附則
第1条(最初の役員)
1 本規約は、令和5年4月24日より改定施行する。
2 前項の改定施行後に最初に選任された役員は、第12条第1項の規定にかかわらず、その半数の者について、任期を1年とする。

泉区ケアマネフォンテ 役員規則

泉区介護支援専門員連絡会(泉区ケアマネフォンテ)
役員規則

第1条(目的)
この規則は、泉区介護支援専門員連絡会(通称「泉区ケアマネフォンテ」。以下、「本会」という。)会規約第11条第4項に基づき、本会の役員について定めるものである。

第2条(職務)
1 代表は、会規約第11条第3項の定めに従い、本会を代表し、総会、管理者会及び役員会(以下、「会議」という。)の議長となる。
2 副代表は、次の職務を行う。
一 代表を補佐し、代表が欠けたとき又は会議に欠席したときは、その職務を代理する。
二 総会の開催準備を統括する。
3 書記は、会議の次第及び議事録を作成する。
4 広報は、次の職務を行う。
一 会員に向けて電子メール又はFAXで会議の案内その他の案内を発信する。
二 会議の出席者を集計し、役員会に報告する。
三 本会のホームページを作成し、運営する。
5 会計は、次の職務を行う。
一 本会の資産を管理し、会計事務を処理する。
二 予算案及び決算を作成し、役員会の承認を得て総会で報告する。
6 横浜市介護支援専門員連絡協議会担当は、次の職務を行う。
一 本会を代表して横浜市介護支援専門員連絡協議会の開催する定例会に出席し、情報交換、意見交換に努める。ただし、本会の会議の承認を必要とする事項について意見を述べるときは、事前に会議の承認を得なければならない。
二 横浜市介護支援専門員連絡協議会から発信される情報を受領し、受領した情報について役員会に報告し、広報に発信を依頼する。
7 多職種連携担当は、次の職務を行う。
一 泉区医師会・泉区在宅医療相談室が主催する「多職種連携推進会議」「事例検討会」に参加し、多職種連携、意見交換に努める。ただし、本会の会議の承認を必要とする事項について意見を述べるときは、事前に会議の承認を得なければならない。
二 会議の決議に従って行政、他職種団体との連携活動の窓口となる。
8 前7項に定めるもののほか、本会の事務については、役員会の決定により各役員が分担又は代理して行う。

第3条(医療連携部会)
1 本会は、会規約第19条第1項の定めるところにより、医療連携部会を置き、会規約第11条第1項第8号の定めるところにより医療連携部会担当役員(以下、「医療連携部会担当」という。)を置く。
2 医療連携部会担当は、横浜市泉区在宅医療相談室と連携し、医療勉強会を共催する。

第4条(規則の改定)
この規則は、役員会の決議で改定することができる。

附則
この規定は、令和5年4月24日から施行する。

会計規則

泉区介護支援専門員連絡会(泉区ケアマネフォンテ)
会費規則

第1条(目的)
この規則は、泉区介護支援専門員連絡会(通称「泉区ケアマネフォンテ」。以下、「本会」という。)会規約第9条に基づき、会員の年会費について定めるものである。

第2条(年会費)
1 正会員及び副会員の年会費は、1年につき500円とする。
2 賛助会員の年会費は、1年につき3,000円とする。
3 会員は、年度の途中で本会に加入し、又は年度の途中で退会した場合もしくは除名された場合でも、第1項又は前項に定める額の全額を負担する。

第3条(支払いの方法)
1 会費は、原則として入会の申し込みをした日から最も近い日に開催される定例会において支払うものとする。
2 会員が、入会の申し込みをした日から最も近い日に開催される定例会に出席できないときは、入会の申し込みをした年度内に開催される定例会において支払うものとする。

第4条(規則の改定)
この規則は、役員会の決議で改定することができる。ただし、第2条の金額を会規約第10条に定める会計年度の途中で変更したときは、総会の決議がない限り、当該変更前に入会した会員に対しては、当該変更を適用しない。

附則
この規定は、令和5年4月24日から施行する。

賛助会員規則

泉区介護支援専門員連絡会(泉区ケアマネフォンテ)
賛助会員規則

第1条(目的)
この規則は、泉区介護支援専門員連絡会(通称「泉区ケアマネフォンテ」。以下、「本会」という。)会規約第4条第2項に基づき、賛助会員の詳細を定めるものである。

第2条(賛助会員の要件)
1 賛助会員は、会規約第4条第3号の定めるところにより、本会の活動に賛同する者が、なることができる。
2 賛助会員は、個人又は団体のいずれもなることができる。
3 賛助会員が団体であるときは、会員の単位は、1団体をもって1とする。
4 賛助会員は、本会の会議における議決権を有しない。

第3条(会議の参加)
1 賛助会員は、総会及び定例会に参加することができる。ただし、賛助会員が団体であるときは、原則として、総会及び定例会に参加できる人数は2名以内とする。
2 賛助会員は、役員会の承認を得たときは、役員会及び管理者会に参加することができる。ただし、役員会及び管理者会における発言権は有しない。

第4条(紹介)
1 本会は、総会、定例会及び管理者会において書面で資料を作成するときは、その資料のいずれかに賛助会員たる個人又は団体の氏名又は名称を記載し、賛助会員であることを紹介する。
2 賛助会員は、本会が紹介する氏名又は名称に、20文字以内で当該賛助会員の取り扱う業務等を宣伝する文言を追加することができる。
3 前項の文言は、賛助会員自らが考案し、役員会に提出する。
4 役員会は、前項の文言が本会の活動に照らして不適切と認めるときは、当該賛助会員にその旨を通知し、訂正を求める。
5 役員会は、賛助会員が前項の訂正に従わないとき、又は訂正を求めても不適切な状況に変化がないときは、第2項の文言を掲載しない取り扱いをすることができる。

第5条(規則の改定)
この規則は、役員会の決議で改定することができる。

附則
この規則は、令和5年4月24日から施行する。